IPOSとSIPOのPPH
東南アジアではどこの国でもだいたい先進国の審査結果を認めてくれるので、PPHとかASPECとか言って騒いでいる人は、まあ無知というか、実務を知らんのだろうなあと思って冷ややかに見ている。
でもこのIPOSとSIPOのPPHはちょっと話が違う。
シンガポールの特許庁が認めるのは、US, UK, EP, CA, JP, KR, AU, NZの8カ所だけだったので、これまで中国の結果を提出することができなかったが、これにより可能になった。まだ暫定的で、他の国とは違って審査請求が必要となるけれども大きな変化だと思う。とりわけ中国のお客さんが中国に第一国出願していてその結果を利用してシンガポールで進めたいときには便利だ。
さてこのリンク先にある文書だが、じっくり読んだが疑問点が残る。
- Verified English translationは要らないの?
- Patents Form 11かPatents Form 12でやるって書いてあるけど、この手続きにおける違いがよくわからない。
他の国の結果を使うときと違ってPatents Form 11BではなくPatents Form 11かPatents Form 12を使って審査請求せよというのはわかる。その際にVerified English translationが必要って書いてないのは書き忘れなんだろうか。
Patents Form 11を使ってPPHをするのはまだわかる。Patents Form 12を使って中国PPHを使うときって、中国ともう一ヶ国の審査結果を提出するんだろうか。それってややこしくないか。でも中国の審査結果だけでいいならPatents Form 11を使う意味がなくなるわけで、そこらへんをどう考えてこのBrochureを作っているんだろうかという気がしてならない。
まあ日本の出願人にはあまり関係ない話。