80. (1)登録官は、以下の理由により特許を取り消すことができる。 (a)発明が特許可能な発明ではない場合、 (b)特許が特許を受ける資格のないものに付与された場合、 (c)特許の明細書が、当業者に実施可能なように明確かつ完全に特許を開示していない場合、 (…
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