特許及び出願における誤りの訂正
91.
―(1)9条3項または56条3項が適用される場合を除き、特許、特許出願の明細書または他の特許に関連して提出された書類における、翻訳もしくは転記の誤り、明らかな誤記に対する訂正の請求は、Patents Form 23によって行われる。
(1A)上記請求は、以下の態様で訂正が示された書類のコピーを伴う。
(a)置き換えられるまたは削除される文章、図面または他の事項を削除線で示し、
(b)置き換える文章、図面またはたの事項を下線で示す。
(1B) (削除)
(1C)1Aは、電子オンラインシステムを使用して請求が行われる場合には適用されず、その場合には登録官の指示に従って請求を行う。
(2)このような請求が明細書に関するものである場合、自明な訂正でない限り許可されない。
(3)登録官が訂正の通知に対して公告を求める場合、出願人に書面により通知し、書面の日付から2ヶ月以内にPatents Form 42を提出するように請求し、当該Formを受領すると、登録官は公告を行う。
(4)3項の公告は、請求及び訂正の性質を公報および登録官が指示する態様で公開することによりなされる。
(5)公告日から2ヶ月以内に、Patents Form 43によって異議申し立てを登録官に通知することができる。
(6)このような異議申し立ての通知は、異議申し立ての根拠となる事実およい異議申立人が求める救済を述べたサポート書類を伴う。
(7)登録官は、異議申し立て通知とサポート書類のコピーを訂正の請求人に送付し、訂正請求を進めたいのであれば登録官からの手紙の日付から2ヶ月以内にPatents Form 3により異議申し立てに対する反論理由を述べた書類を提出するよう求め、登録官はその反論書類を異議申立人に送付する。
(8)登録官は、その後の手続きについては、裁量により指示を出すことができる。
(9)登録官が補正の請求を許可する場合、登録官が求める場合、登録官が指定した期間内に、請求人は訂正された新しい明細書を特許規則19条、21条および23条に従って準備する。
(10) (削除)
(11)(方式的要件に従うために導入された訂正または補正以外の)補正または訂正は、9項の新しい明細書に含めてはならない。
Formの記載内容を間違えたとか、書類を添付し忘れたとか、なにかミスをしたら必要になるのがPatents Form 23。これ一つ出すたびに10ドルくらいかかるし、こんなミスをお客さんに報告できないので非常に厄介である。最初の頃はどうしてもミスを防ぎきれなくて何度か出したけれども、最近はほとんど出さずに済んでいる。これが特許規則改正で無料になるかも。まだ本決まりではないので、様子を見守りたいところ。
そういえば明らかなミスしか訂正したことがないので、ここで詳しく書かれているような公告とか異議申し立てとはありがたいことに縁がない。こんな手続きがあるんだなと今知った。