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特許の取り消し

80.

(1)登録官は、以下の理由により特許を取り消すことができる。

(a)発明が特許可能な発明ではない場合、

(b)特許が特許を受ける資格のないものに付与された場合、

(c)特許の明細書が、当業者に実施可能なように明確かつ完全に特許を開示していない場合、

(d)特許の明細書に開示される事項が、

(i)出願に開示された事項の範囲を超える場合、

(ii)特許が1995年特許法20条3項、47条4項又は116条6項又は2004年特許法26条11項の下で特許査定を受けた場合、

(A)シンガポール特許法の下でなされた前出願、

(B)英国特許法の下でなされた出願、または

(C)欧州特許庁において英国を指定してなされた出願

では、出願日及び優先日の時点で出願された内容を超える場合、

(e)補正又は訂正が許可されるべきではない

(i)特許、または

(ii)特許出願

に対してなされる場合、

(f)特許が、

(i)不正、

(ii)不当表示、または

(iii)所定の情報の非開示又は不正確な開示により取得された場合、情報を提供する

(g)特許が同じ優先日を持つ発明に対するものであり、同じ出願人により出願されている

(2)1項(a)(c)(d)(e)のいずれかの理由に基づいて特許の取り消しを求める場合、登録官は、3項に加えて、特許が審査官により再審査され、これらの理由に基づいて特許が取り消されるべきものかどうか決めるようにし、申請人に対して所定の再審査料を請求する。

(3)所定の期間内に申請人が費用を支払わなかった場合、登録官は2項における再審査を行わず、取り消し申請は放棄されたものとして扱われる。

(4)1項(b)の理由による特許の取り消し請求は、

(a)取消請求される特許の明細書に含まれる事項または特許自体に対して特許を受けるべきであると、裁判所に認められた人物によってのみなされる。

(b)取消請求が特許査定後2年経過してからなされた場合、特許の所有者が特許を受けるべきでないということを所有者が知っていたと示されない限り、認められない。

(5)本項における命令は、

(a)特許の無条件取り消しの命令であるか、または

(b)1項に記載の理由の一つが満たされているが、特許が一部のみ無効にされている場合、所定の期間内に登録官が満足するように明細書が補正されない限り、特許取消の命令がなされる。

(6)登録官の決定は、結果がどうであれ、1項における理由のいずれかによる特許の妥当性の疑義に関連して、特許侵害の民事訴訟を行うことを禁止しない。

(7)本項における特許無効の命令は、特許査定時に遡及する。

(8)特許無効の請求が取り下げられた場合、請求人は登録官が決定した費用を支払わなければならない。

(9)特許取消の命令の請求は、

(a)所定のフォームにより、所定の態様で登録官に提出されなければならない。

(b)所定の費用を支払わなければならない。

(10)92条は、登録官の決定に関連して本条で再審査される特許には適用されない。

 

この手続きはやったことがないので、正直何とも言えない。シンガポールには情報提供制度がないので、審査中に第三者ができることはなく、訴訟になるとこういうのが使われるんだろうな。