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特許規則改正の日程が延期

1月11日を予定していたのが、2月14日に延期するというメールが今日来た。新システムの導入も2月19日からだとか。そういうわけでしばらく現在のままで特に変更はない。

今回の改正でようやく変わるのは、対応外国出願の定義。これまで同じ出願の優先権主張をしている場合のみ他国の出願の結果を利用できたので、PCT出願が優先権主張をしていない場合に他国の結果を利用できなかった。明らかに同じPCT出願の別の国の国内段階移行なのに、単にPCTが優先権を主張していないだけで対応外国出願とみなされなかったのである。そこが変わった。たとえPCT出願が優先権主張をしていなくても、別の国の国内段階移行を対応外国出願とみなすようになった。地味に大きな進歩。

もう一つ実務上の地味な進歩として、要約ページの1行目に発明の名称をいれなくてもよくなることが挙げられる。要約なんだからAbstractって一番上に書いてあるのが普通なんだけど、それで出すと方式違反で訂正を求められていた。その条項が取り払われたので、お客さんからもらった明細書の要約ページを直さなくてよくなる。