シンガポール知財ブログ

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セキュリティクリアランス

今2件抱えていて、少し慣れてきたんで書こうと思う。セキュリティクリアランス(S34)のこと。

シンガポールの住人が発明をしたときは、最初にシンガポールに出願する必要がある。もしも他の国に最初に出願したいのであれば、事前に書面による許可を求めないといけない。たしかマレーシアにも似た様な規定があったけど、フィリピンにはなかったような気がする。で、この許可を求めずに出願してしまうと刑事罰の対象になるのが厄介。なんでこんな規定があるかというと、軍事機密とか国家機密に関連するものが海外に流れてしまうと困るという理由ではないかと思う。

具体的にどういうときに問題になるかというと、シンガポール人を含む複数の発明者による発明が最初にどっかの国で出願されて、その後シンガポールに移行してきたとき。IPOSからちょっとちょっととお呼びがかかる。それに対してちゃんと釈明しないと罰金とか懲役とかになってしまう。

釈明というのは、このシンガポール人発明者は発明の最初から最後までずっとシンガポールにいませんでした、シンガポール住人ではありませんって説明すること。出願日とか発明の要約とか言われるがままに提出したりする。そんなわけで発明者にシンガポール人がいるときは気をつけましょう。

IPOSとのやりとりは基本的にe-filingという電子出願システムを通じて行うのだが、このシステムは既に出願番号があるものにしか対応していない。そんなわけでFAXを送って、お代官様、うちのクライアントを見逃してやってくだせえみたいなやりとりをする。まあクライアントからはお代をいただくわけだが。