シンガポール知財ブログ

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シンガポールの審査請求の種類

シンガポール特許出願における審査請求には、主に3種類ある。

-国際調査報告書に基づく審査請求(Patents Form 12)

-他国の調査報告書に基づく審査請求(Patents Form 12)

-調査及び審査の請求(Patents Form 11)

最初の2つは安く、最後のは調査の分だけ高くなっている。シンガポールで調査を依頼したところで他国の調査と大差ないので、基本的に他国の調査報告書を提出した方が安上がりだ。しかしながら、他国の調査報告書に基づく際には、注意すべきポイントがいくつかある。シンガポール国内段階で補正があった場合、USの調査報告書を提出する場合。

シンガポールの国内段階で例えば請求項を10個くらい追加した場合、他国の調査報告書にその追加分がカバーされてないことがある。それでそのまま審査請求すると、カバーされてない請求項は審査されませんでしたと返ってきてしまう。国際調査報告書や他国の調査報告書に基づく審査請求をするときは、シンガポールの請求項がそれらの調査報告書にカバーされているか確認してからやった方がいい。

もう一点要注意なのは、USの調査報告書に基づく審査請求。USの調査報告書に何が含まれるかをきちんと考えて対処しないと、追加で書類の提出が求められたり、遅延料の支払いをIPOSから請求されたりするので困る。IPOSは自分たちのせいで時間がかかって通知が遅れた分についても、出願人に遅延料を支払わせてくるので手に負えない。電話したところで、最初に全書類をきちんと揃えなかったあなた方のせい、の一点張り。

-USの最初のOffice Action(Non-finalの方)

-審査官からの引用文献リスト

-上記リストに含まれる文献のコピー全部

-出願人が提出した関連文献リスト

-上記リストの中で、審査官が審査の際に考慮したと印をつけた関連文献全部のコピー

これら全部を提出しないと、駄目なんだそうだ。とりわけ一番最後の出願人提出リストが厄介で、たまに100件くらい書いてある。しかも審査官が全部を参考にしたとか言い出すと、100件の特許を印刷して(電子で提出できる範囲を楽に超えているので)PDXとかEPP(Electronic Patent Preparation Sub-System)とかで提出しなければならず、非常に面倒。

調査及び審査の請求をした場合は、単一性の要件が満たされていればだいたい全ての請求項の審査をしてくれるし、E-filing systemですぐ提出できるので非常に楽ではある。

この辺りについても、今年か来年辺りの法改正でどうなるか気になるところだ。