シンガポール知財ブログ

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IPRPを利用するとは

ちょくちょく勘違いしているお客さんがいるので、一応これも書いておこう。

PCT経由で30ヶ月以内にシンガポールに出願した後の話。出願しましたよという報告書に、今後のスケジュールみたいなことを書いている。選択肢が3つありますので、そのどれにするか選んでくださいとも書いている。

日本だと出願したら審査請求をして、その後かくかくしかじかの対応をして特許査定を受けるというルートしかないけれども、シンガポールでは大雑把に言って3つのルートがある。そのうちの一つがIPRPを利用して特許査定を受けるというものだ。IPRPというのは特許性に関する国際予備報告のこと。国際出願をするとその特許性について調査してくれて、その報告書が出てくるので、シンガポール知的財産庁はその報告書を出せば審査しなくても特許を認めてやってもいいよと言っている。審査請求とかすっとばして、IPRPを使いますって書類を出して、IPRPの書類を送って、特許料を支払えば終り。とってもらくちん。

前にも書いたが、このIPRPで特許性がないと言われていても特許が取れてしまう。そうすると後で簡単に無効にされてしまうのでこれはおすすめできない。テクニカルには逃げ道があるけどそれは後日。さてここで問題なのが、お客さんがIPRPを利用しますといいながら、国際調査報告書に基づいて審査請求をお願いしますといってるとき。これに気づかず2回ほどやられそうになったがぎりぎりで気づいてなんとか助かった。

IPRPを利用するときは、審査請求をしません。

国際調査報告書に基づいて審査請求をするときは期限も書類も異なるので要注意。