シンガポール知財ブログ

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シンガポールにPCT出願

基本的にパリルートは2国間でPCTは多国間と考えればいいかもしれない。日本に出願して、その後国際出願をして、それから出したい国に国内段階移行をする感じ。1ステップ増えるけど、多くの国に出願するときはいろいろと手間が省ける。

日本に出願して、その後国際出願をして、ここからシンガポールに国内段階移行をしたいという話が来るのがよくあるパターン。シンガポールの国内段階移行手続き期限は、最初の基礎出願から30ヶ月。42ヶ月以内にお金を払えば特許取得というのはconventional filingと一緒。審査請求は21ヶ月目ではなく39ヶ月目。21ヶ月だとまだ国内段階移行手続きをしてないから。39ヶ月目に審査請求をして42ヶ月目にGrantというのはさすがのシンガポールでも現実的ではないわけで、39ヶ月目までにPF45Aを提出して期間延長を申請すれば60ヶ月目まで特許査定の期限を延長してくれる。これにはお金がかからない。

そんな感じで30ヶ月目までに国内移行手続きをして、39ヶ月目までに期間延長の申請と審査請求をして、なんらかの査定をゲットして60ヶ月目にお金を払って特許取得というのがPCTの標準的な流れ。

そんなわけでパリルートとPCTルートでなにげにけっこう手続きが違うので要注意。