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特許査定後の明細書の補正

52.

―(1)特許の明細書を補正する、登録官への請求は、Patents Form 17によってなされ、請求および補正の理由を公報および登録官に指示する態様で告知される。

(2)補正の請求に異議申し立てをする者は、Patents Form 18により公報の告知日から2ヶ月以内に登録官に通知しなければならない。

(3)このような通知は、異議申し立ての根拠となる事実および申立人が求める救済を述べた書類を伴ってなされなければならない。

(4)そのようなコピーをともなった登録官の手紙の日付から2ヶ月以内に、出願人は、出願を続けたい場合、Patents Form 3により理由を述べて反論し、登録官は反論のコピーを異議申立人に送付する。

(5)登録官は、後の手続きに関しては、裁量により指示を出すことができる。

(6)本規則における請求は、以下の態様で補正を示された明細書のコピーとともに提出される。

(a)置き換えられるまたは削除される文章、図面または他の事項を削除線で示し、

(b)置き換える文章、図面または他の事項を下線で示す。

(6A)  (削除)

(7)異議申し立ての通知がなされる場合、登録官は、補正を認めるかどうかの決定において、補正が84条3項において許容されるかどうかを決定するため、審査官によって補正された特許が審査されるようにし、この場合、異議申し立て通知、申し立て根拠書類、反論を添付した書類は、審査官の審査において考慮される。

(8)明細書の補正が許可された場合、登録官が求める場合、登録官が指示した期間内に出願人は補正された新しい明細書を特許規則19条、21条及び23条に従って用意する。

(8A) (削除)

(8B)8項で提出される新しい明細書には、(特許規則19条、21条または23条に準拠するために導入された補正または訂正以外の)いかなる補正または訂正も含めてはいけない。

(9)2項の異議申し立て通知が登録官によって受領されない、またはこのような通知が3項に準拠しておらず、登録官が補正の理由を認める場合、登録官は出願人が明細書を補正するのを許可する。

(10)補正の請求が電子オンラインシステムを使用して提出される場合、

(a)6項は本請求に適用されず、

(b)提出は、6項の要件の代わりに登録官によって出される指示に従う。

特許査定後の補正は2回やったことがあるけれども、正直言って面倒なのであまりやりたくない。特許査定前なら補正は無料なのだが、査定後だと庁費用が100ドルくらいかかる。それから請求項を狭める補正しかできない。査定前であればサポートがあれば広げてもいいんだけどそういうわけにはいかない。なにより面倒なのが、けっこうきっちり理由を書かないといけない点。査定前の自発補正なら何も書かなくてもいいけど、査定後だとかくかくしかじかこういう理由で補正・訂正いたしますと書くし、時間もかかる。

 

今年の説明会に行ったところ、今年の問題は極めてスタンダードと言っていたのできっとこの特許査定後の補正は出ないだろうと思う。補正の理由なんて、単なる誤記か、特許請求の範囲をより明確にするとか、そんな感じくらいしか思いつかない。今更他国で特許になったから、そっちに合わせたいってのもあったけどあれはけっこうリスキーだから、分割しながら待った方がいいんじゃないかと個人的に思う。