特許査定前の補正
特許査定前の補正の請求
48.
―(1)規則46条3項、3A、56条1項、3項に従うことを条件に、
(a)Patents Form 1による特許査定の請求、または
(b)発明の詳細な説明、請求項、図面および要約
の補正の請求は、Patents Form 13によってなされる。
(2)1項(a)または(b)の書類の補正の請求は、
以下の態様で、補正が示された書類のコピーとともに提出する。
(a)置き換えられるまたは削除される文章、図面、または他の事項を削除線により示し、
(b)置き換える文章、図面または他の事項を下線で示す。
(3) (削除)
(4)2項は、補正の請求が電子オンラインシステムを使用してなされる場合には適用されず、同項の要件に代えて登録官により出される指示に従い、ここに規定されるこのような態様で用意された他の文書の提出についても同様である。
特許査定前の補正を行う期間
49.
―(1)出願人は、自発的に、特許料を納付する前であればいつでも特許請求の補正をすることができる。
(2)出願人は、登録官が要求しない限り、自発的に、特許料を納付する前であればいつでも特許の詳細な説明、請求項、図面および要約を補正することができるが、以下の場合を除く。
(a)調査の請求を行った後であり、調査報告書を受領する前。
(b)調査及び審査の請求を行った後であり、調査及び審査の報告書を受領する前。
(c)審査の請求を行った後であり、審査報告書を受領する前。
審査請求をしてから補正をしたくなったら、拒絶理由通知への応答の際にPF13Aによって補正するか、審査請求を取り下げて補正する。