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補正・訂正・特許の範囲

新規事項を含まない出願及び特許の補正

84.

(1)

(a)前の出願または特許査定された特許の明細書において開示された事項に関連してなされる特許出願であり、

(b)新規事項、すなわち出願時または優先日に開示された内容を超える事項を含む特許出願は、出願され得るが、新規事項を取り除く補正がなされない限り手続きを進めることはできない。

(1A)特許出願に関連して、

(a)出願を開始するために登録官に提出された書類が、

(i)出願においてまたは出願と関連して、17条2項の宣言で規定される前の関連出願を参照し、

(ii)26条1項(c)(ii)(C)の陳述を含む場合、

(b)26条7項(b)で提出された詳細な説明が、新規事項、すなわち前の関連出願で開示された内容を超える事項を開示する場合、新規事項が取り除かれる補正がなされない限り、出願手続きは進められない。

(2)31条において、特許出願の補正は、その補正が出願時の開示内容を超える内容を開示する結果となる場合、許容されない。

(3)38条1項、81条、または83条において特許の明細書の補正は、その補正が、

(a)新規事項の追加となる場合、または

(b)特許請求の範囲を拡大する場合、許容されない。

(4)1Aにおける関連出願は、17条5項の関連出願と同義である。

 

 

特許及び出願における誤りの訂正

107.

(1)登録官は、特許規則に記載の事項に加えて、特許もしくは特許出願の明細書、またはその関連書類における翻訳もしくは転記の誤りまたは自明な誤りを訂正することができる。

(2)登録官がこのような誤りをするよう要請した場合、特許規則に従って、異議申し立てをすることができ、登録官が決定を行う。

 

特許の範囲

113.

(1)出願がなされる特許における発明は、特許または特許出願の明細書の請求項に規定されたものであるとみなされ、場合によっては明細書に含まれる詳細な説明および図面によって解釈され、特許または特許出願にかかる保護の範囲はこのように決定される。

 

(2)1より多くの発明がこのような請求項において規定された場合、このような発明は、17条において規定されるように異なる優先日を持つことに対して、疑義を挟む余地はないことをここに宣言する。

Paper Bに関連する特許法はここまで。続いて特許規則を読んでいく。