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特許査定後の補正

38.

(1)登録官は、特許権の所有者によりなされた出願において、条件に適合すると判断した場合、明細書の補正を許可することができる。

(2)特許の無効審判が裁判所において進行中の場合、このような補正は認められない。

(3)本項における明細書の補正は、常に、特許査定時まで遡及するものと見なされる。

(4)特許権の所有者による本項の補正に対して、異議申し立てをすることができる。異議申し立てがあった場合、登録官は特許権の所有者にその旨を通知し、検討する。

特許査定が出る前の補正には、庁費用がかからないし、補正内容の制限も特にないのだが、特許査定が出てしまうとそういうわけにはいかない。庁費用が100ドルかかるし、請求項を狭める補正しかできないし、なぜ補正が必要なのかという理由を述べなければいけない。それに、登録官が認めたとしても、異議申し立てを受ける可能性もある。そんなわけでなるべくなら特許査定を受ける前に補正しておきましょうという話。