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特許査定前の補正

31.

(1) 出願の審査中に審査官が

(a)13条、25(4)、(5)の条件が満たされていない、または

(b)出願が

(i)84(1)の新規事項を開示している、または

(ii)出願時に開示された内容を超える事項を開示していると判断した場合、審査官は、出願人に少なくとも1回拒絶理由通知を出し、登録官はその拒絶理由通知を受領すると出願人に送付する。

(2) 出願人は、審査結果が出る前に、

(a)所定の期間内に所定の態様で拒絶理由通知に応答する権利を有する。

(b)84条に加えて、所定の条件において、所定の態様で明細書を補正することができる。

(3)審査中ではない場合、出願人は、84条に加えて所定の条件に従って、自発補正をすることができる。

これは短いな。特許査定前の補正。審査中は拒絶理由通知を受け取らないと補正できないけど、審査結果を受け取った後なら多少なら補正できる。拒絶理由通知を受けた後に、やっぱり対応外国出願の請求項に合わせるように補正してそのまま特許にしたいって場合には、審査請求取り下げの通知をして、対応外国出願の特許を提出して、補正して、特許料を払うというプロセスになる。対応外国出願を提出する際に、備考欄にやっぱり審査請求取り下げますって書けばワンステップ省略可能。