Singapore Patents Act s25
今日は出願手続きに関する特許法25条(Singapore Patents Act s25)を読んでみた。これは[UK Patents 1977, s. 14]が元になっている。
25.
(1)特許出願は、
(a) 所定のフォームを用いて、所定の態様で特許庁に提出されなければならない。
(b) 所定の費用とともに提出されなければならない。
(2) 上記の費用を支払わずに提出された場合、当該費用は所定の期間内に支払われなければならない。
(3) 特許出願は、
(a) 特許査定の申請
(b) 発明の詳細な説明、請求項、及び図面を含む明細書
(c) 要約
を含むが、この規定は26条1項に準拠する文書による出願を妨げるものではない。
(4) 出願する明細書は、当業者が実施可能であるように発明を明確に完全に開示しなければならない。
(5) 請求項は、
(a) 出願人が保護を求める事柄を規定し、
(b) 明確かつ簡潔であり、
(c) 発明の詳細な説明にサポートされ、
(d) 単一の発明的概念を形成するようにつながった一連の発明か、又は一つの発明に関連する。
(6) 2以上の発明が関連して単一の発明的概念を形成するように、上項が設けられている。
(7) 要約の目的は技術情報を提供することにあり、公開された要約は14条3項の従来技術には該当しない。登録官は、要約がこの目的を十分に満たすものか決定し、満たさない場合には修正させることができる。
(8) 特許の出願は、特許査定前であればいつでも取り下げることができ、このような出願取り下げは無効にされない。
ここでいう所定のなんとかってのはみんなPatents Rulesに書いてある。PCTならPatents Form 37、直接出願やパリルートならPatents Form 1。費用は200ドル弱。PCTの方がちょっと高い。それから26条1項というのは出願日の話。シンガポールにも一応仮出願制度があるよーってことだけど、使ったことがないので正直よくわからない。お金の支払いは、クレジットカードかGIROという銀行引き落とし。後からでも支払えるけど、特に後回しにする必要がないのでいつもその場で支払っている。
試験で請求項を補正する際に重要になりそうなのは、s25(5)(b), (c), (d)と(6)。だろうな。このあたりを取りこぼさないようにしたい。