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シンガポール特許法改正 続報

昨年Singapore Patents Act(特許法)が変わって、今年Singapore Patents Rules(特許規則)が変わるということになっている。先日IPOSの説明会に参加したところ第3四半期か第4四半期に導入されるそうだ。日程が決まったらその2ヶ月前には知らせると言っていた。

特許法が変わってSelf AssessmentからPositive Grantになっても大した違いがないと思っていたのだが、特許規則の変更はなにげに影響がありそうだ。特許規則が発表されて明らかになったことだが、特許性があるかどうかを判定するステップが加わった。特許性があるものに対してNotice of Eligibilityを出すという。シンガポールで審査請求をする案件では、Examination reportのあとにNotice of Eligibilityが出されるだけなので特に変更はないが、審査請求をしていなかった案件では変更が必要となる。

これまで特許性に関する国際予備審査の結果を利用したり、他国で既に特許になっている対応外国出願の結果を利用したりすれば、シンガポールで審査請求をしなくても良かったが、今後はSupplementary Examinationを受けなければならなくなる。IPOSの人はそんなに高くしないと言っていたが、はっきりしたことはわからない。

実際のところSupplementary Examinationって何をするのかはっきりしないが、どうせ大したことはできないと思っている。シンガポールに審査官は20人しかいないし、特許分野の未経験者に訓練をしただけという話を聞くので、実体審査を国内でできるようになるまでにはあと数年かかるだろう。そんなわけで形式的な審査しかできないと思う。まあNovelty, Inventive Step, Industrial Applicability, Method of Treatment, Unity of Inventionあたりをざざっと形式的にみるだけなんだろうな。どの請求項が対応外国出願のどの請求項に対応するかを示した表を提出する必要があるらしいので、その程度のチェックはするのかもしれない。