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Re Ford Motor Co. Ltd [1995] RPC 167

英国の判例

事実関係:

  • フォードが車の様々なパーツを意匠登録出願。全部拒絶される。
  • 車のパーツなんだから互換性を確保したら誰が作っても同じになるだろ。
  • そんなもんに独占権をやるわけにはいかない、という理由。
  • フォードが不服を申し立てる。
  • 意匠法では、別個に作られ別個に販売されてるなら登録できるって書いてると主張。

判決

  1. 最終製品全体の形状や外観に大きく影響する部品(ドアとか)、副次的な影響しかない部品(タイヤとか)の2つに分けて考える
  2. 前者は登録できない。後者は独立して商取引されるなら登録できる。