シンガポール知財ブログ

シンガポール商標出願の簡易調査・見積もりを無料で行っています。問い合わせはyosuke at accelseed.comまで

Amp v. Utilux [1971] F.S.R. 572

英国の判例

  • 原告:洗濯機に使う電極端子を作って意匠登録
  • 被告:電極端子のデザインをパクった
  • 原告の主張:機能はデザイナーが形状を選ぶ1つの理由に過ぎず、機能に影響させずに別の形状にすることも可能。だから意匠権は認められるべきであり、パクリは許さない。
  • 第一審の判決:新しくもないし、オリジナリティもない。そう主張してる部分も機能のみによって出来上がってるから意匠は無効。
  • 原告は控訴。

控訴審(CA)の審決

  1. 機能がうまく動作するときに、その形状を取り、他の形状を取り得ない場合のみ、意匠登録から除外される
  2. 問題は、このデザインが機能のみからなるのか、それとも消費者にアピールする別の側面も含んでいるのか。
  3. 機能のみからなるわけではないから、意匠は有効。侵害を認める。
  4. 被告が上告

最高裁(HL)の判決

  1. 被告の訴えを認める
  2. デザインは機能のみによるものであり、無効である。
  3. 消費者の審美眼に訴えるものがなく、単に機能するだけなら、意匠権は認められない。