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Apple Computer Incorporated v Design Registry [2002] E.C.D.R. 19

英国の判例

事実関係:

  • アップルが「コンピュータディスプレイのUI一式」みたいな意匠を取ろうとした。
  • UIは意匠登録できる物品ではないし、ソフトウェアを使ってデザインをコンピュータスクリーン上に表示させることは、デザインが産業プロセスに使われることに該当しない、ということで拒絶される。
  • アップルが不服を申し立てる。
  • アップルの主張:アイコンが現れるコンピュータスクリーンは工場で作られた製品の一部なので意匠登録できる物品である。製造時にコンピュータにメインシステムソフトウェアをロードするプロセスってのは産業プロセスに該当する

判決

  1. アップルの主張を認める。
  2. アイコンが現れるコンピュータスクリーンは物品であり、意匠は産業プロセスの一部としてソフトウェアに組み込まれるので産業プロセスに使用すると言える。
  3. 消費者の行動の結果によって見えるようになったものも意匠に該当するし、消費者の行動によって断続的に現れるアイコンも、たとえ電源オフにできるものであったとしても意匠登録できるので、これもOK。