2011-11-15 Tay Long Kee v. Tan Beng Huwah [2000] 1 SLR 786 判例 シンガポールの判例 原告:「hayrer」というバックパックの製造販売をしてる会社 被告:「devico」というバックパックを販売した。 原告の主張:被告のバーコードの数値が似てるとか、ロゴが似てるとか、色が似てるとか言ってる 著作権に関して:被告が原告の商品の保証書の文章をコピーしたと言ってる 判決 下級審で原告の一方的な主張から差し止めをしちゃったけど、それは間違いだ。 まずバックパックを他と区別するのに見るのは、ブランドであり、「hayrer」と「devico」はぜんぜん違う バーコードとか言ってるけど、そんなの誰もみない 保証書の文章は広い意味で著作物に含まれるが、それ自体が著作物として存在しているわけではない 著作物としての保証書というのは、当然存在するものではなく、それ自体は些細なものだ よって、これによる差し止めは認めない