シンガポール知財ブログ

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Tay Long Kee v. Tan Beng Huwah [2000] 1 SLR 786

シンガポールの判例

  • 原告:「hayrer」というバックパックの製造販売をしてる会社
  • 被告:「devico」というバックパックを販売した。
  • 原告の主張:被告のバーコードの数値が似てるとか、ロゴが似てるとか、色が似てるとか言ってる
  • 著作権に関して:被告が原告の商品の保証書の文章をコピーしたと言ってる

判決

  1. 下級審で原告の一方的な主張から差し止めをしちゃったけど、それは間違いだ。
  2. まずバックパックを他と区別するのに見るのは、ブランドであり、「hayrer」と「devico」はぜんぜん違う
  3. バーコードとか言ってるけど、そんなの誰もみない
  4. 証書の文章は広い意味で著作物に含まれるが、それ自体が著作物として存在しているわけではない
  5. 著作物としての保証書というのは、当然存在するものではなく、それ自体は些細なものだ
  6. よって、これによる差し止めは認めない