シンガポール知財ブログ

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Norowzian v. Arks [2000] F.S.R. 363

英国の判例

  • 原告 音楽に合わせて人がダンスするショートフィルムを作った。実際の連続した動きとは違って、人の位置が突然変化するのが特徴。「jump cutting」という編集技法が使われているとのこと。(このショートフィルムが見つからなかった)
  • 被告 ギネスとその広告を作った会社。原告は被告がパクったと主張した。
  • 問題のギネスの広告

論点は3つ

  • 原告の作品は著作権の保護対象であるか?
  • 原告の作品にオリジナリティがあるか?
  • 被告の作品は原告の作品のコピーであるか?

第一審の判決

  • 斬新な編集の結果、原告の作品は実演不可能なので、劇の作品(Dramatic work)には該当せず、保護もできない。
  • 原告は控訴

控訴審の判決

  1.  劇の作品というのは観客の前で演じることができるものである。
  2. 映像というのはいつもではないが観客の前で演じることができるものであり、劇の作品と呼んでも良い。
  3. 原告の映像は観客の前で演じられるので劇の作品であって、劇の作品の録画ではない。
  4. 被告の作品は、カテゴリが違うので原告の作品のコピーではない
  5. 撮影や編集技術に著しい類似性が見られるが、著作権は単なるスタイルや技術を保護するものではない。