シンガポール知財ブログ

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明細書が750ページあったらどうするか

お客さんが8つくらい特許出願をくっつけて国際出願し、それを元にシンガポールに出したいと言ってきたのは約1年前のこと。PCTの公報で明細書が750ページくらいある。シンガポールへの国内段階移行は、元が英語の場合Formをいくつか出せばいいので、出願自体は問題なかった。シンガポールの特許庁WIPOのサイトから明細書をダウンロードしてくれるから、出願人側で用意する必要はない。

その後、お客さんがシンガポールでは審査をせずに、自国で特許になったものに基づいて進めたいと連絡してきた。ひたすら分割出願をして、特許査定を受けた請求項に合わせていくという方針となる。親出願ではこの特許の請求項に合わせて、子出願ではこの特許の請求項を使って、という感じで進めていくことになった。

まずPF13を出して請求項の補正をし、それからPF11Bを出して他国の登録特許を提出した。ここまでは普通のプロセスだ。次のステップは特許料の納付だが、その前に分割出願をしておかなければならない。電子出願で添付できる明細書ファイルのサイズは5MBまでなので、この明細書は楽々超えている。そんなときに使うのがEPP(Electronic Patent Preparation)らしい。今回初めて使った。

http://www.ipos.gov.sg/Services/FilingandRegistration/GettingStartedwitheServices/eFiling/ePatentsFAQ.aspx#EPP

専用のソフトを使って明細書を提出用に加工し、ITの人にCD-Rに焼いてもらう。そして、電子出願システムで支払いを済ませてから同じ日にメディアを特許庁に持って行って提出。

そんなわけで昨日はせっせと明細書の中身がちゃんとしてるかチェックしてCD-Rに焼き、今朝支払いを済ませて、昼前にアシスタントに特許庁に行ってもらった。

これで心置きなく特許料を納付できるのだが、シンガポールのプロセスにおいて補正があった場合、明細書のクリーンコピーを特許料納付時に提出しなければならないという規定があるので、明日同じプロセスをもう一度。明日の朝支払いをして、昼前に今度は自分で特許庁に持って行く予定。そのついでに試験の受験料430ドルも払うつもり。

まとめて2枚CD-Rを提出してもよさそうだけど、特許庁に混乱されても面倒なので日を分けることにした。分割出願が特許料納付の後とみられたら、特許料納付を取り下げてもう一回分割出願をして、それからもう一回特許料を払えとか平気で言ってきそうな人たちなので、日を分けたら文句はないだろうということである。

そんなわけでページ数が多いと厄介だ。あとEPPを使うことになりそうなケースとして、米国の調査結果に基づいて審査請求をする場合が挙げられる。米国の調査結果は、引用文献が大量にあることが多いので、同僚がEPPを使ってやっていた。