シンガポール知財ブログ

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シラバスを読む

受けようと思っているのはPaper B - Amendment of a Patent Specification

4時間の試験で、配点は

- 拒絶理由通知への応答(引例分析及び反論含む)35点

- 請求項補正 35点

- 顧客への手紙 30点

の計100点で半分取れば合格。やることは

- 顧客の指示を読み込む

- 他に情報がないか確認する

- 顧客へのアドバイスを書く

- 反論が必要な場合はきちんと反論し、そうではない場合でも補正のサポートなどを説明する。

拒絶理由通知の内容は

-- 新規性、進歩性、産業上利用可能性

-- 公序良俗に反する、発明特定事項が不明確

-- 新規事項の追加、サポート要件

とのこと。

Important Referenceとして

Patents Act

- s14, s25(5), s29, s30, s31, s38, s80, s84, s107, s113(1)

Patents Rules

- r46, r48, r49, r52, r91

が挙げられており、以下の判例も挙げられている。

FE Global Electronics Pte Ltd and Others v Trek Technology (Singapore) Pte Ltd and Another Appeal [2005] SGCA 55

SOUTHCO INC. v. DZUS FASTENER EUROPE LTD.

MERRELL DOW PHARMACEUTICALS INC. AND ANOTHER V. H.N. NORTON & CO. LTD. AND OTHERS

A. C. EDWARDS LTD. v. ACME SIGNS & DISPLAYS LTD.*

Conor Medsystems Incorporated (Respondents) v Angiotech Pharmaceuticals Incorporated and others (Appellants)

Remarksもなかなか興味深い。

補正と言っても

- 拒絶理由通知への応答の際の補正

- 審査結果が出た後の補正

- 特許査定が出た後の補正

を考慮せよとのこと。拒絶理由通知は既に顧客に送られていて、それに対するコメントを既に受け取っているシチュエーションだとか。あと知識問題ではないので、所与の従来技術のみで特別な知識は不要。請求項の補正のみで、明細書を補正しなくて良いというのは非常に助かる。

大体概要が見えてきたので、上のReferenceの中身をチェックしたら過去問をやろう。