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特許規則改正ほぼ決まり

今日の午後にまわってきたメールによると特許規則改正がほぼ決まったらしい。現在Attorney General's Chambersのところでチェックしていてそれが済み次第施行なんだそうだ。

以前参加した説明会で特許事務所には2ヶ月くらい準備期間をやろうとか言っていたので、2014年1月1日施行の予感。2004年法改正のときは、出願日が2004年7月1日以降の案件に新法が適用されたので、それ以前に出願したものを何度も分割している場合は旧法が適用されている。今度の法改正の適用時期、適用基準はまだよくわからない。

まだ今日まわってきた改正案をしっかり見てないが、これまで書いてきたこととそんなに変わらないだろう。

シンガポールの特許法改正について

http://sgip.hatenablog.com/entry/2012/07/29/092927

シンガポール特許法改正 続報

http://sgip.hatenablog.com/entry/2013/04/16/234512

法改正のスライドをつくってみた

http://sgip.hatenablog.com/entry/2013/04/20/224914

最も変わる点は、IPRPや他国の特許を利用した際にsupplementary examinationを申請する必要があるということ。その料金がどうなるか注目していたが、今日来た書類によると無料らしい。出願料や特許料も変わってなかったので、出願人からしてみるとそれほど大きな違いはなさそう。特許事務所としてはFormが変わるし、システムも変わるみたいだしけっこう影響があるんだけど。

そうすると、出願人にとって一番大きな変化は期限になりそう。

これまでPCTで出して60ヶ月目直前に他国の特許に合わせるようにしていた場合、その期限が54ヶ月になる。(54ヶ月がsupplementary examinationの期限だから。)これまでより半年早く他国で特許にならないと分割が必要になるわけだ。

これまでPCTで出して、39ヶ月目直前にブロック延長と審査請求をしていた場合、その期限が36ヶ月になる。ブロック延長は不要。これまでより3ヶ月早く審査請求するかの決断が必要となる。

これまでパリルートで出して、42ヶ月目直前に他国の特許に合わせるようにしていた場合、その期限が54ヶ月になる。これまでより1年長く他国の特許を待てる。

これまでパリルートで出して、21ヶ月目直前に審査請求をしていた場合、その期限が36ヶ月になる。これも1年近く決断を先延ばしできる。

あと、特許査定後の補正がこれまで100ドルだったのが1000ドル超えてて驚いた。この辺りは大きな変更がありそう。国内段階移行が30ヶ月期限なのは一緒だから、来年出願した後に現地代理人が送ってくる手紙に要注目。旧法と新法で期限が混ざり合うとどう考えてもミスが多発するだろうな。そんな嫌な予感しかしない。