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拒絶理由通知など

Singapore Patents Rules

46.

(1)29条5項または6項における審査において、審査官が、以下のように判断した場合、審査官は登録官にその旨を伝え、理由を述べる。

(a)発明の詳細な説明、請求項または図面が非常に不明確であるか、または請求項が詳細な説明によって十分にサポートされておらず、

(i)請求された発明の新規性もしくは進歩性、または

(ii)請求された発明が産業上利用可能性に関して意義のある意見を述べることができない場合。

(b)請求項に規定される発明が、

(i)新規性を持たない

(ii)進歩性を持たない、または

(iii)産業上利用可能性がない場合。

(c)13条及び25条4項、5項に規定される条件が満たされない場合。

(d)出願が、

(i)84条1項の新規事項を開示している、

(ii)出願時に開示された内容を超える事項を開示している、または

(e)調査が行われていない発明に関する請求項を含み、審査官がその請求項の審査をしないと決めている場合。

(2)登録官は、拒絶理由通知を受け取ると、拒絶理由通知への応答を求める書類とともにできる限り早くそれを出願人に転送する。

(3)出願人は、Patents Form 13Aで拒絶理由通知への応答を提出する。応答書類には以下の書類が含まれる。

(a)審査官の意見に関する書面による応答、または

(b)出願の明細書の補正、出願人が明細書の補正と書面による応答の両方を求めるとき、同時に行う。

(3A)3Bに加えて、3項で出願の明細書の補正が提出される場合、以下の態様で示された補正内容とともに明細書のコピーという形態で提出されなければならない。

(a)置き換えられるまたは削除される文章、図面、他の事項を削除線で消し、

(b)置き換える文章、図面、または他の事項を下線付きにする。

(3B)補正が電子オンラインシステムを使用して提出する場合、3Aは適用されない。そのかわり、補正は上記段落の要件の代わりに登録官による指示に従わなければならない。

(4)

(a)29条5項の審査結果、または

(b)29条6項の調査及び審査結果に関する最初の拒絶理由通知に対する、3項の応答は、拒絶理由通知を登録官が送付した日から5ヶ月以内に提出されなければならない。

(5)出願人が3項の応答を提出した場合、

(a)審査官は、裁量により、理由を述べて登録官に更なる拒絶理由通知を送ることができる。

(b)2項および3項が適用される。

(c)更なる拒絶理由通知への3項の応答は、更なる拒絶理由通知の登録官による送付日から5ヶ月以内に提出されなければならない。

(6)更なる拒絶理由通知を出すかどうかの決定において、審査官は出願人が拒絶理由通知に応答して、それに対して審査結果を出すための期間が十分にあるかどうかを考慮する。

(7)審査官により出される更なる拒絶理由通知は、拒絶理由通知を書き始めた後に出願人によって提出される応答を考慮する必要はない。

(8)9項および10項に加えて、審査官は、登録官に調査及び審査結果を

(a)

(i)優先日、または

(ii)優先権主張がなされてない場合には出願日から39ヶ月以内に提出しなければならない。

(b)分割出願の場合には、分割出願の送達日から39ヶ月以内に提出しなければならない。

(9)出願人が4項または5項に規定の期間内に応答しない場合、審査官は期間満了時に登録官に審査結果を送付する。

(10)ブロック延長により審査請求可能期間が延長されている場合、

審査官は登録官に審査結果を

(a)

(i)優先日、または

(ii)優先権主張がなされてない場合には出願日から57ヶ月以内に送付する。

 

(b)分割出願の場合には、分割出願の送達日から57ヶ月以内に送付する。

一通り関連する特許法が終ったので、関連する特許規則を読んでみた。審査結果を出す期限として39ヶ月とか57ヶ月とか一応あるけど、あくまでも目安なんだと思う。今日1回目の拒絶理由通知を受け取ったけど、これなんて41ヶ月過ぎてて、5ヶ月以内に応答するとするとあっさり42ヶ月超える。まあ目安はないよりもあった方がいいのかもしれない。